黄埔条約
黄埔条約 | |
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署名 | 1844年10月24日 |
署名場所 | 黄埔 |
締約国 | フランス王国 清 |
関連条約 | 南京条約、望厦条約 |
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黄埔条約(こうほじょうやく)は、清国とフランス王国の間で1844年10月24日に締結された修好通商条約。
概要
アヘン戦争でイギリスに敗北した清国は、イギリスと南京条約(1842年)、虎門寨追加条約を締結した。次いで清国は、1844年7月にアメリカと望厦条約を結んだ。このような流れから、同年10月、清国はフランスと前述の条約と類する修好通商条約を締結した。1844年10月24日、黄埔近くに停泊するフランス軍艦アルシメード号の艦上で締結されたこの修好通商条約を黄埔条約と称する。南京条約、望厦条約とほぼ同内容で、治外法権、関税自主権の喪失などを含んだ不平等条約であった。 この条約ではフランスのカトリック宣教師の中国入国の自由が最初に規定された。
条約の内容
清仏間で初めてとなる2国間条約で、多くは望厦条約に範を取っている。
- 商船乗組員の秩序に責任を負うとともに、広州、福州、廈門、寧波、上海の5開港場への船舶停泊。
- 清国は特権商人を解散し、フランスと一般業者との自由通商を認めること。
- フランス国民との通商は、第三国との戦乱となりても妨げないこと。
- 開港場の船舶通行の権利と保障、禁制品以外の通商認可。
- 開港場において、フランス国民による教会・病院・養老院・学校・墓地の設置認可。
- 清国官憲によるフランス船舶の勾留廃止など、フランス人財産への不可侵規定。
- 領事もしくは領事代理、並びにフランス国民は、この条約規定以外の義務は負わない。
第二の2国間修好通商条約となる天津条約(1857年6月27日)でこの条約は失効し、領事裁判権(治外法権)と見做されるフランス人保護規定が一部変更となっている。
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