食品、添加物等の規格基準

食品、添加物等の規格基準
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和34年厚生省告示第370号
種類 食品関連法規
効力 現行法
公布 1959年12月28日
主な内容 食品添加物等の良品要件
関連法令 食品衛生法日本薬局方
条文リンク 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)
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食品、添加物等の規格基準(しょくひんてんかぶつとうのきかくきじゅん、英:Standards and criteria for food and food additives, etc.[1]、昭和34年厚生省告示第370号)は、食品添加物等の良品要件を定めた、食品衛生法7条1項及び10条の規定に基づく厚生労働省告示である。 製品設計や製造条件、検査結果等が本基準に適合しない食品等は不良品とみなされ、販売等が禁止される。

緒言

本基準の元となった文書は次のふたつである。 本基準の告示に伴い、廃止された。

  • 食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号)
  • 食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号)

関連法令

乳酸菌飲料及び乳製品
本規格基準に加えて、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に従う必要がある。
類(乳及び乳製品を除く、アルコール分が1度以上の飲料)
本規格基準に加えて、酒税法及び国税庁所定分析法に従った成分測定が必要である。
内服薬
本規格基準の対象外。所管法律は医薬品医療機器等法。国家規格は日本薬局方

内服薬は対象外である。 医薬品は本基準の対象に含まれない。 内服薬の規格基準は日本薬局方であり、上位文書は食品衛生法ではなく医薬品医療機器等法である。 なお、米国[2]など諸外国では、医薬品を別とせず医食をまとめてひとつの法律で管理している。

構成

食品添加物器具及び容器包装おもちや洗浄剤の5部からなり、それぞれ成分規格、使用基準、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準を定めている。

第1 食品

第2 添加物

  • A 通則
    • 適否判定、書式、単位温度表現の定義
    • 試験
      • 代替法、「水」、1 g/滴、デシケーター、温度変化用語、「減圧」、pH溶液、「規格値」と「実験値」、秤量、常温、「直ちに」、試験法、におい溶解性、ろ過、確認試験、純度試験、溶状、「ネスラー管」、乾燥又は強熱、定量法、減量
    • 容器
      • 「密封」、「遮光」
  • B 一般試験法
  • C 試薬・試液等
  • D 成分規格・保存基準各条
  • E 製造基準
  • F 使用基準

第3 器具及び容器包装

  • A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格
  • B 器具又は容器包装一般の試験法
  • C 試薬・試液等
  • D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格
  • E 器具又は容器包装の用途別規格
  • F 器具及び容器包装の製造基準

第4 おもちや

  • A おもちや又はその原材料の規格
  • B おもちやの製造基準

第5 洗浄剤

  • A 洗浄剤
  • B 洗浄剤の使用基準

脚注

  1. ^ 法務省 (2009-04-01), “食品衛生法施行規則”, 日本法令外国語訳データベースシステム, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main/?id=169 2009年4月11日閲覧。 
  2. ^ 連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)

補足資料

  • 食品衛生研究会, ed. (2009-09), 食品衛生小六法, 新日本法規, ISBN 978-4-7882-7134-0 

外部リンク

  • 食品、添加物等の規格基準 - 厚生労働省
  • 食品別の規格基準について - 厚生労働省
  • 食品衛生法に基づく食品・食品添加物等の規格基準(抄) 2010年度版 日本語版 ( PDFファイル ) - 日本貿易振興機構 ( JETRO )