警察官職務執行法
警察官職務執行法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 警職法 |
法令番号 | 昭和23年法律第136号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月12日 |
主な内容 | 警察官が職務執行のためにとるべき手段 |
関連法令 | 刑事訴訟法、警察法、犯罪捜査規範 |
制定時題名 | 警察官等職務執行法 |
条文リンク | 警察官職務執行法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう、英語:The Police Duties Execution Act[1])は、警察官が「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。警職法と略される。
構成
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(質問)
- 第3条(保護)
- 第4条(避難等の措置)
- 第5条(犯罪の予防及び制止)
- 第6条(立入)
- 第7条(武器の使用)
- 第8条(他の法令による職権職務)
関連項目
- 職務質問
- 岸信介 - 首相在任中の1958年に本法を予防拘禁や令状なしの捜査が可能なように改正しようとする[2]が世論の反対が強く、改正案を撤回する。反対派は世論を喚起するために雑誌記事の見出し[2]に由来する「デートもできない警職法」をスローガンにしていた[3]。
脚注
[脚注の使い方]
参考文献
- 警察制度研究会『注解警察官職務執行法』(立花書房)
- 古谷洋一編『注釈警察官職務執行法』(立花書房)
- 警察庁長官官房企画課監修『警察官職務執行法関係判例集』(東京法令出版)
- 金子仁洋『警察官の職務執行』(令文社)
- 堀内尚『Q&A実例警察官の職務執行』(立花書房)
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