特許料

曖昧さ回避 特許のライセンス料「ロイヤルティー」とは異なります。

特許料 (とっきょりょう、patent fees) とは、特許権者が特許を有効にするため特許庁に支払う費用をいう。日本の特許制度では特許料の納付について特許法107条で規定されている。

概要

特許出願と審査請求をして特許査定がされると、発明者はその発明を特許とするか、他者による事業的活用を認めるかを選択する。ここで、何ら手続きをしない場合はパブリックドメインとなり、商用目的を含め他者による実施が自由となる。一方で、その発明の独占専有権が欲しい場合は、所定の額の特許料を特許庁に支払うことで、特許原簿に登録され、特許発明として保護を図ることができる(特許法66条1項)。この特許料は、登録料とも呼ばれる。より長い期間で発明を特許権で保護したい場合は、追加で特許料を支払う。この特許料は年金と呼ばれる。

登録料

特許査定の後、この発明に特許権を持たせることを望む場合、特許権者は所定の金額の特許料を原則30日以内に支払う(特許法108条1項)。金額は基本料金に請求項の数に応じて加算した金額となる[1]。特許査定後の特許料は、3年分を一度に支払わなければならない(特許法108条1項)。

年金

より長い期間で発明を特許権で保護したい場合は、年金を支払う。年金は1年分ごとに納付可能であり(108条2項)、最大で出願日から20年間[2]保護することが可能だが(特許法67条)、保護期間が長くなるほど1年あたりの年金の額が大きくなる[3]。これは、発明が長期にわたり独占されることを防止して、他者の発明の利用を促進するためである。

納付方法

特許料は、特許印紙・予納・現金・電子現金・口座振替・クレジットカードで納付することができる[4]。なお、収入印紙で納付することはできない[5]

脚注

  1. ^ “設定登録料納付の際の期間延長請求書について”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
  2. ^ 延長登録出願をすれば最大25年間(特許法67条4項)
  3. ^ “産業財産権関係料金一覧”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
  4. ^ “特許(登録)料の納付方法について”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
  5. ^ “印紙の誤購入にご注意”. 総務省. 2024年2月20日閲覧。

外部リンク

  • 産業財産権関係料金一覧 - 特許庁
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