大日本帝国憲法第50条

大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文

兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受󠄁クルコトヲ得

現代風の表記

  • 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。

解説

衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。

脚注

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参考文献

  • 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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